豊橋市議会議員 近藤ひさよし です
政府は脱炭素社会の実現、電気自動車(EV)の普及を加速するためにEV急速充電器を今の5倍の15万基設置を目標としました。
地球環境を守るため、良い方向に進んで欲しいでし、早急に進めてもらいたい!!
今回は、飲食店業態転換支援補助金 についてです。
飲食店業態転換支援補助金
飲食店が、今までとは異なる飲食事業にチャレンジし
(業態転換)、事業継続を図っていく後押しをします。
※本補助金を活用した場合、実際の取り組み事例を本市ホームページに掲載させていただき、コロナ禍を乗り切るヒントとなるようがんばる飲食店を応援します。
また、国でも経済対策として中小企業等の思い切った事業再構築を支援するための
「事業再構築補助金」の申請について令和3年3月26日(金)から第1回の公募が開始されました。公募は1回ではなく令和3年度にさらに4回程度実施予定です。
国の「事業再構築補助金」と本補助金の併用もできますので、是非ご検討ください。
業態転換とは?
日本標準産業分類の大分類M-飲食サービス業を変更することなく、細分類の事業内容を変更するもの。また転換する事業は、その申請者が過去に実績のない事業(細分類)であって、以下のいずれかに該当するもの
※中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業、細分類7661キャバレー、ナイトクラブ、市外に本部を有するフランチャイズチェーンに業態転換する場合は対象外
補助事業
区分
|
内容 |
①屋号変更 |
申請時の店舗の屋号を変更するなど、日本標準産業分類に掲げる細分類が既存の店舗とは異なる分類の事業を新た開始する場合 |
②区分営業 |
申請時の店舗の日本標準産業分類に掲げる分類を変更せずに継続して営業するものの、営業に係る時間帯を区分し、又は当該店舗の存する建物と同一の建物内の別区画等にて日本標準産業分類に掲げる細分類が既存の店舗とは異なる事業を新たに開始する場合 |
③新店進出 |
申請時の店舗の日本標準産業分類に掲げる分類と細分類が異なる事業の店舗等の営業を既存の店舗とは別の場所において市内で新たに立ち上げた場合
(※従前店舗が継続営業する要件はなし) |
<対象となるケースの例>
こちら( 88KB )
飲食店業態転換支援補助金
この補助金は、事業実施前の申請となります。対象経費となるかご心配な場合は、事業実施前に下記お問い合わせ先までご相談ください。※申請は6月1日(火)~受付を開始しています。
※ご申請の前に必ず、交付要綱及び交付要領、Q&Aを一度ご確認ください。
■
豊橋市飲食店業態転換支援補助金交付要綱( 127KB )
■
豊橋市飲食店業態転換支援補助金交付要領( 110KB )
■
チラシ( 457KB )
■
Q&A( 75KB )
概
要
説
明 |
対象者及び要件 |
○以下のいずれにも該当すること
・市内に本店(個人については住所)がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方)
・令和3年5月31日以前から市内で営業する日本標準産業分類に規定する大分類M・飲食サービス業に属する店舗 一覧はこちら
・市税を滞納していないこと
・暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行っていないこと
・業態転換後の店舗が、市外に本部を有するフランチャイズチェーンでないこと
・業態転換後の店舗において、「豊橋市新型コロナ通知システム」に登録し、QRコードの掲示を行い感染防止対策啓発を行うこと
・業態転換後の店舗において、「豊橋市換気の見える化事業取組店」、愛知県の「安全・安心宣言施設」または豊橋商工会議所「安全安心おもてなし宣言飲食店」に登録し、PRステッカーまたはポスターの掲示を行い感染防止対策啓発を行うこと |
対象事業期間 |
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業
※補助金申請の流れは下図をご参照ください |
対象となる経費 |
新たな事業に業態転換する店舗が、転換後の事業を行う際に必要となる繰り返し使用ができる備品の購入費用及びリース・レンタル料(ただし、設置・作成に伴う作業工賃は除く)
例)冷蔵・冷凍庫、シンク、調理台、調理器具、テーブル、イス、レジなど
その他対象経費や対象外経費はこちら( 66KB )
※消費税は含みません(ただし、免税事業者及び簡易課税制度適用者は消費税を含む)。 |
補助金の額 |
対象となる経費の2/3以内(1,000円未満の金額は切り捨て)
補助金の限度額:50万円(一店舗につき申請は1回のみ)
(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の2/3以内の額 |
申請時の提出書類 |
申請時、必要書類チェックリスト( 73KB ) ※提出前にご確認ください。
記載例はこちら( 188KB )
○共通書類
- 豊橋市飲食店業態転換支援補助金交付申請書(様式第1) ( 63KB ) ( 91KB )
- 事業計画書兼収支予算書(様式第2)( 80KB ) ( 55KB )
- (個人事業主の場合)確定申告書の写し(青色申告者であれば青色申告決算書で可)
- 申請額の算定根拠が分かる資料(見積書など)
- 飲食店営業許可書の写し
- 店舗の外観・内観の現況写真
- 店舗が提供する商品、サービスの分かる書類(メニュー表など)
- 口座登録用の債権者登録申請書(新規) 様式は下記からダウンロードしてください。
→ 債権者登録申請書(豊橋市用)
- 通帳等振込先の分かるものの写し(金融機関口座の通帳の写し等)
- 事前着手届(様式第5)※令和3年4月・5月中に事業を実施した場合
※事業区分によって下記書類も共通書類と合わせて提出ください。
●屋号変更の場合
- 現況(業態転換前)の屋号が分かる看板の写真及び外観が分かる写真
●区分営業の場合
<昼と夜など、時間帯を区分して新たに事業を実施予定の場合>
- 営業時間の分かるもの(看板、会社規則、HP、チラシなど)
<1階と2階など、同一建物内の別区画にて異なる業態の事業を実施予定の場合>
●新店進出の場合
|
実績報告時の提出書類 |
実績報告時、必要書類チェックリスト( 64KB ) ※提出前にご確認ください。
記載例はこちら( 79KB )
○共通書類
|
受付場所 |
商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
申請方法 |
郵送申請でのご協力をお願いします
※ 申請期限:令和3年6月1日(火)~ 令和4年2月28日(月)まで(消印有効)
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課(0532-51-2431) まで |
その他 |
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 |
<申請の流れ>
外観・内装などの改装工事費用はがんばる個店応援事業補助金(店舗リフォーム)で補助することができますので詳細はこちらをご確認ください。
国「事業再構築補助金」とは?
新型コロナウイルス感染症の影響を機にポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための国の経済対策として、中小企業等の事業再構築を支援するもの。
新分野展開、業態転換、事業転換・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等が対象。
詳細はこちら→
事業再構築補助金ホームページ
ではまた!
#豊橋 #豊橋未来づくり #豊橋市 #飲食店 #業態転換 #補助金