豊橋市パートナーシップ制度【心豊かに暮らせるまち】 #豊橋市 #パートナーシップ制度
豊橋市議会議員 近藤ひさよし です
6日、愛知県2日目豊橋市から東京オリンピックの聖火リレーがスタート。
フィギュアスケートの鈴木明子さん、女優の松井玲奈さんが豊橋ではランナーを務め、次の半田市へと聖火をつなぎましたね。
今回は、豊橋市パートナーシップ制度の開始 についてです。スタートしたことは、評価します。これからは、新たな事例などが積み上げられて成長していく制度にしていくことが大事ですね。当事者の意見が活かされるまちとして。今日は、現状の紹介です。
豊橋市パートナーシップ制度の開始について
豊橋市は、性別や年齢、国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合い、互いを尊重し合う、心豊かに暮らせるまちを目指しています。
この理念のもと、令和元年度には「性の多様性を知ろう!LGBTの基礎知識」をテーマに情報誌「花づな」を全戸配布、令和2年度からはLGBT等性的少数者の面接相談を実施してきましたが、更なる市民意識の向上と当事者の方が尊重され、安心して暮らせる
まちの実現のため、令和3年4月1日よりパートナーシップ制度を開始しました。
1 概要
一方又は双方が性的少数者である2人が、人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると、市が宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」(添付1)と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(添付2)を2人に交付します。
2 対象者
① 満20 歳以上の方
※民法の改正により、令和4年4月1日から「満18 歳以上」になる予定です
② 宣誓する2人のうち、少なくとも1人が豊橋市民であること、又は宣誓の日から3か月以内に豊橋市への転入を予定していること
③ 配偶者がいないこと(事実婚の関係にある人がいる方は、宣誓できません)
④ 宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓をしていないこと
⑤ 宣誓者同士が近親者でないこと
3 パートナーシップ宣誓手続きの流れ
① 電話で事前予約(市民協働推進課:0532-51-2188)
② パートナー同士の2人で市民協働推進課を訪れ、窓口でパートナーシップ宣誓書に記入して宣誓
③ 本人確認及び上記2の要件確認等
④ パートナーシップ宣誓書受領証等の交付(交付までに1週間程度)
4 ポイント
① 公的に認められたパートナー関係となります。(当事者の精神的苦痛の緩和)
② 家族と同等の取扱いが受けられる制度の利用や、手続きの簡略化が可能となります。(例:病院での手続き、携帯電話の家族割、生命保険の保険金受取人、自動車保険の補償対象など)
5 問合せ先
詳細は豊橋市市民協創部市民協働推進課 男女共同参画グループ(電話0532-51-2188)
または豊橋市ホームページをご覧ください。
URL https://www.city.toyohashi.lg.jp/45694.htm
ではまた!
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